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ふるさと納税について
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ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。
一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことで その寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
ふるさと納税をした方ご本人の給与収入、家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安一覧は総務省のウェブサイトをご参照ください。
※ふるさと納税額(年間上限)は、2,000円を除く全額が所得税、及び個人住民税から控除されるふるさと納税額となります。
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特産品がもらえる!
ふるさと納税をすると特産品・返礼品がもらえる自治体があります!香南市もそのうちのひとつ!
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生まれ故郷でなくてもOK!
ふるさと納税の寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫!
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税金が控除される!
例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である、2万8千円が控除されることも!
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使い道を指定できる!
自治体によっては寄附金の「使い道」を寄附した方が選べることもあります!
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税の寄附先の自治体数が5団体以内である場合に限り、寄付先の各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
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「ワンストップ特例制度」でのお手続き
所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。
ワンストップ特例制度の使用条件
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること
年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。 - 1年間の寄附先が5自治体以下であること
1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。
- ※転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出して下さい。
- ※特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。
- ※ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること